第1章 総則
(名称等) | |
第1条 | 本会は、尾張学園名古屋大谷高等学校(旧制尾張中学校・新制尾張中学校尾張高等学校・名古屋大谷高等学校)同窓会と称し、事務所を名古屋市 瑞穂区高田町4の19の学校法人尾張学園内に置く。 |
(目 的) | |
第2条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 |
(事 業) | |
第3条 |
本会は、次の事業を行なう。 1.会報並びに会員名簿を発行し、活動を広報する。 2.母校事業の協力援助。 3.会員の交流と研修等。 4.その他目的を達成するに必要な事業。 5.他の尾張学園同窓会組織との交流を図る。 |
第2章 組織
(会 員) | |
第4条 |
本会の会員は、正会員・準会員・特別会員及び名誉会員とし、次の各号に掲げるとおりとする。 1.正 会 員 旧制尾張中学校・新制尾張中学校・尾張高等学校・名古屋大谷高等学校の卒業生とする。但し、旧制尾張中学校繰上卒業生、4年修了で大学へ進学したものを含む。 2.準 会 員 現に名古屋大谷高等学校在学中のものとする。 3.特別会員 名古屋大谷高等学校の現教職員・事務職員及び旧教職 員・事務職員とする。 4.名誉会員 学園に関係のある知名の士であって理事会が推薦した ものとする。 |
第3章 役員及び顧問・名誉会長
(役員等) | |
第5条 |
本会に、次の役員等をおく。 1.会長 1名 2.副会長 若干名 3.会計 2名 4.会計監査 2名 5.理事 各卒業年度若干名 6.事務局員 若干名 |
(役員等) | |
第6条 |
会長は本会を代表し、会務を総理し、理事会及び総会の議長の任にあたる。 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 3.会計は本会の会計をつかさどる。 4.会計監査は会計処理が適正に運営されているかどうかを監査する。 5.理事は会長の諮問に応じ、本会運営に必要な事項の評議に参加する。 6.事務局員は議案の作成、議事録の作成、事業の立案・実施等について会長の指示の下に従事する。事務局員は学校教職員の中から充てる。 |
(役員の選出) | |
第7条 |
理事は総会において、第4条第1項の会員のうちから選出する。 2.会長は、前項によって選出された理事の互選によって選出する。 3.その他の役員は会長が之を委嘱する。 |
(役員の任期) | |
第8条 | 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。 |
(顧問ならびに名誉会長) | |
第8条 |
本会に名誉会長・顧問をおくことができる。顧問は、会長が之を委嘱する。 顧問は、本会の運営に関し、会長の諮問に応ずる。 2.本会に名誉会長をおき、名古屋大谷高等学校の現校長をもって充てる。 |
第4章 組織
(会議の種類) | |
第10条 | 本会の会議は総会・常任理事会・理事会とする。常任理事会は細則を定める。 |
(総会) | |
第11条 | 総会は、毎年1回開催し、会長が招集する。 2.総会は、重要事項を決議する。 |
(総会の決議) | |
第12条 | 総会の決議は、出席正会員の半数以上の同意により決する。 |
(理事会) | |
第13条 |
理事会は、本会の運営を円滑にするため必要に応じて、会長がこれを招集する。 2.理事会は、本会の運営に必要な事項を評議決定する。 3.会長が必要と認めたときは、理事の中から常任理事を委嘱し、常任理事会を招集する事ができる。 4.常任理事会は、本会の運営を円滑にするために、必要に応じて開催することができる。 |
(会の構成) | |
第14条 | 理事会は、会長・副会長・会計・会計監査・理事・事務局員でもって構成する。 |
第5章 会計
(経費) | |
第15条 | 本会の運営に要する経費は、入会金・会費ならびにその他の収入をもってあてる。 |
(会費) | |
第16条 |
正会員は、毎年度賛助会費を納入する。 賛助会費は、1口 3,000円とし、口数は自由意志とする。 2.準会員は、在学中に年額 500円を納め、卒業時に入会金として 5000円を納入して正会員となる。但し初年度の賛助会費は、免除する。 3.特別会員及び名誉会員の会費は、理事会において決める。 4.総会の費用はその都度、理事会において決める。 |
(会計報告) | |
第17条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとし、会計経理の状況は、理事会に諮り総会において報告するものとする。 |
第6章 その他
第18条 |
この会則の改廃は、総会において決定する。 2.この会則の実施について必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。 3.各前条に規定するもののほか、必要な事項については、会長が理事会に諮って定める。 |
付則 |
この会則は、昭和58年4月1日から実施する。同日、従来の同窓会則を廃止する。 この会則は、平成2年9月1日から一部改正施行する。 この会則は、平成7年4月1日から一部改正施行する。 この会則は、平成10年9月1日から制定実施する。同日、従来の尾張学園同窓会則を 廃止する。 この会則は、平成15年11月1日から一部改正施行する。 |
第1章 目的
第1条 | 常任理事会は、本則第3条の事業運営を円滑にするために、設ける。 |
第2章 事業
第2条 |
常任理事会は目的に応じて委員会を設置することができる。 常任理事会は委員会を設け、それぞれ事業企画・推進・予算執行および委員会の指導 ・助言をする。 各委員会は委員長が招集する。 1総務・財務委員会=総務・財務の活性化 ・会員の親睦と母校への貢献の企画立案。 ・予算編成。 ・その他いずれの委員会にも所属しない事項。 2総会等委員会 =総会・理事会の運営等 ・総会・理事会・懇親会等の企画・運営。 3広報委員会 =広報・名簿の作成 ・会員名簿作成や同窓会ホームページの更新等 2 常任理事会は目的に応じて部会を設置することができる。 常任理事会は部会を設け、事業企画・推進・予算立案をすることができる。 1青年部会 ・詳細については青年部会細則を定める。 |
第3章 構成
第3条 |
本会は会長・副会長・会計・会計監査及び各委員会の副委員長をもって構成する。 ・各委員会の委員長は副会長がそれぞれ兼務する。 ・各委員会の構成は副委員長以下5名程度とする。 ・各委員会の委員は会長が委嘱する。 2 青年部会の構成については、青年部会細則に定める。 |
付則 |
この細則は、平成15年11月1日から実施する。 この細則は、平成29年9月30日から一部改正実施する。 |
第1章 目的
第1条 | 本会は同窓会会則第3条の趣旨に基づいて、同窓会活動を活性化するための企 画・運営と調整にかかわる諸事業を行う。 |
第2条 |
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)同窓生の同窓会活動への参加増員を図る (2)母校の行事への参加協力 (3)同窓生間の文化交流と異業種・異世代間の情報交換の場の創出 (4)その他目的遂行に必要と認める事業 |
第3章 構成
第3条 |
本会は顧問・部長・副部長・会計・総務企画及び青年部部員をもって構成する。 ・顧問は、同窓会副会長が兼務する。 ・青年部部員の年齢制限として、顧問以外は満30歳以下とする。 ・部長は、青年部部員の中より同窓会会長が委嘱する。 ・副部長と会計及び総務企画は、青年部部員の中より部長が委嘱する。 ・常任理事会に対して報告をする。 |
第4条 | 本会の予算については同窓会予算より支出するために毎年度、予算及び事業計画書を作成し、常任理事会に協議の上、総会にて決定する。 |
第5条 | 収支決算・事業報告は会計監査の監査を経て、常任理事会に報告し、これを理事会に諮り、総会にて発表する。 |
第6条 | 本会会計年度は4月1日から3月31日までとする。 |
付則 | この細則は、平成29年9月30日から実施する。 |
(尾張学園名古屋大谷高等学校同窓会・個人情報保護基本方針)
平成27年9月に改正個人情報保護法が成立し、平成29年5月30日に全面施行となりました。個人情報を取扱う全ての事業者に「個人情報保護法」が適用され、この事業者には同窓会・自治会等の非営利組織も該当し、尾張学園名古屋大谷高等学校同窓会(以下、同窓会と表記)においても例外ではなく、その事業者にあたります。
よって、同窓会が会員の信頼を確保し、情報の収集事業を適切に進めるためには、同窓会が保有する会員の個人情報の保全について個人情報保護を目的とした適切な対応をしなければなりません。
このために、以下の基本方針を定めました。
Ⅰ. |
同窓会における個人情報の定義 個人情報とは、個人を識別できる情報で、氏名、生年月日、住所等の情報を指します。また、これらの情報のみでは識別できなくとも、複数の情報を組み合わせることにより個人を識別できる情報も含みます。 |
Ⅱ. |
取り扱う個人情報の種類
同窓会で取り扱う個人情報の種類は次の通りです。 |
Ⅲ. |
個人情報の管理について 同窓会では、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩・不正アクセスまたは再提供(「Ⅴ.第三者への情報提供について」記載を除く)など無いように、適切な管理を実施いたします。 |
Ⅳ. |
個人情報の利用目的について
ご提供いただいた情報は機密扱いとし、同窓会会則第1章第3条の事業のために同窓会からの各種通信文の送付及び連絡等同窓会の運営に使用します。 |
Ⅴ. |
第三者への情報提供について
(原則として第三者には提供いたしません。) |
Ⅵ. |
個人情報の開示・訂正について 同窓会では、ご本人の個人情報を出来るだけ正確かつ最新の内容で管理を行います。また、ご本人から開示要求があった場合、ご本人であることが確認できた場合に限り情報を開示いたします。個人情報の内容が正確でない・脱退などのお申し出があったときは、その内容を確認し必要に応じて登録情報の追加・変更・訂正または削除を行います。 |
Ⅶ. |
個人情報の運営管理について 同窓会では、保管している同窓会会員の個人情報は、厳正な管理の下に適切な安全管理対策を行うとともに必要な是正措置を講じます。 |
Ⅷ. |
法令等の遵守・個人情報保護方針の改定 同窓会では、日本国における法令等に従った個人情報の管理、利用を行います。日本国における法令等の変更に合わせるため、個人情報の保護をより確かなものとするため、またはその他の理由により、個人情報保護方針を改定させていただくことがございますので、定期的に個人情報保護方針のご確認をしていただきますようお願いいたします。 |
Ⅸ. |
お問い合わせ窓口 同窓会員よりご自身の個人情報や本会個人情報保護法の取扱いに関する基本方針の内容に関するお問い合わせは、同窓会事務局(℡052-852-1121)までご連絡ください。 |
平成30年9月29日